第1章 名称及び事務局
第1条
この連盟は、愛知県高等学校体育連盟という。
第2条
この連盟は、事務局を名古屋市中区新栄一丁目49番10号愛知県教育会館内に置く。
第2章 目的
第3条
この連盟は、高等学校に係る体育・スポーツの振興を図ることを目的とする。
第3章 事業
第4条
この連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 高等学校に係る体育・スポーツ大会の開催
(2) 高等学校に係る体育・スポーツ活動に関する調査研究及び講習会、研究大会の開催
(3) 高等学校に係る体育・スポーツ活動の指導・普及発展に関する資料の整備及び提供
(4) その他この連盟の目的達成に必要な事業
第4章 組織
第5条
この連盟は、その目的・事業に賛同し、評議員会において認められた愛知県下の高等学校(以下「加盟校」という)をもって組織する。
第6条
1. この連盟に次の組織を置き、当該各号に定めるところにより組織する。
(1) 支部別に定める区域の全日制課程を設置する加盟校
(2) 定時制・通信制課程部 定時制課程又は通信制課程を設置する加盟校
(3) 専門部 競技別に区分した全日制課程を設置する加盟校
(4) 定時制・通信制課程専門部 競技別に区分した定時制課程又は通信制課程を設置する加盟校
(5) 総務部 すべての加盟校
(6) 研究部 すべての加盟校
2. 前項各号の組織に関する事項は、別に定める。
第7条
この連盟は必要に応じて特別委員会を置くことができる。
第5章 役員
第8条
この連盟に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 10人以内
(3) 理事長 1人
(4) 常任理事 40人以内
(5) 理事 130人以内
(6) 評議員 300人以内
(7) 監事 10人以内
第9条
1. 会長は、評議員会において選任する。
2. 会長は、この連盟を代表し、この連盟の会務を統括する。
第10条
1. 副会長は、評議員会において選出し、会長が委嘱する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
第11条
1. 理事長は、副会長のなかから会長が委嘱する。
2. 理事長は、会長の指示を受けてこの連盟の会務を処理する。
第12条
1. 常任理事は、理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
2. 常任理事は、常任理事会を組織し、この連盟の会務の執行について理事会に対し助言する。ただし、役員等の表彰に関する事項については、これを議決することができる。
第13条
1. 理事は、次のもののなかから選出された者を評議員会において推薦し、会長が委嘱する。
(1) 加盟校の校長
(2) 支部
(3) 定時制・通信制課程部
(4) 専門部
(5) 定時制・通信制課程専門部
(6) 総務部
(7) 研究部
2. 会長は、次のもののなかから若干名の理事を委嘱することができる。
(1) 愛知県教育委員会事務局職員
(2) 名古屋市教育委員会事務局職員
(3) 本連盟事務局職員
3. 理事は、理事会を組織し、この連盟の会務の執行について必要な事項を議決する。
第14条
1. 評議員は、各加盟校から1名選任する。ただし、定時制課程又は通信制課程を併置する加盟校にあっては別に1人、校舎にあっては各校舎から1人を選任する。
2. 評議員は評議員会を組織し、この連盟の重要事項を議決する。
第15条
1. 監事は、評議員会において推薦し、会長が委嘱する。
2. 監事は財務を監査する。
第16条
1. この連盟に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、評議員会において推薦し、会長が委嘱する。
3. 顧問は、重要事項に関し会長の諮問に応じる。
第17条
1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠役員又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第6章 会議
第18条
この連盟の会議は、評議員会、理事会及び常任理事会とする。
第19条
1. 評議員会は、評議員をもって構成する。
2. 理事会は、理事をもって構成する。
3. 常任理事会は、理事の代表をもって構成する。
第20条
1. 会議は、会長が招集する
2. 会議は、構成員の2分の1以上の出席により成立するものとし、委任状はこれを認める。
3. 議決は、出席者の過半数による。
第21条
1. 評議員会の議長は、会長とする。
2. 理事会又は常任理事会の議長は、理事長とする。
第22条
会長は、必要に応じてその他の会議を招集することができる。
第7章 会計
第23条
この連盟の経費は学校分担金、競技会分担金及びその他の収入をもって充てる。
第24条
学校分担金及び競技会分担金については別に定める。
第25条
この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第8章 事務局
第26条
1. この連盟の会務を処置するために事務局を設置し、必要な職員を置く。
2. 事務局に関する事項は、別に定める。
第9章 補則
第27条
この規約は、評議員会において同意を得なければ改正することができない。
第28条
この規約の施行に関して必要な規定は、会長が定める。
附則
1. この規約は、昭和59年4月1日から施行する。
2. 平成13年4月1日から一部改正
3. 平成17年4月1日から一部改正